世に問う!言わずにはいられない
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92.迷惑メールのその後  2010年10月12日
意思の伝達や要件などの通信方法の一つに、電子メールがごく一般的になってきている。
不特定多数の人に、一斉に発信できる機能や保存することにより再利用やチェック機能の利用による利便性など、その利用方法によっては非常に便利で使い勝手の良い通信手段の一つである。
新機能には殆ど縁のない私などにとっても、使い方に慣れる事により、かなりの戦力となっている事実は否定できない。非常に重宝しているのも現実であり、現在の殆どの通信手段といえば、やはりこの電子メールによるところが大きい。

一方、その利便性の良さの背後には、必ずといっていい程、悪用の道具とし、私腹を肥やそうとする連中が必ずといっていいほどいるものだ。
スバムメールなどはそのいい例だが、被害が出れば出る程規制も厳しくなるもので、このメールによる規制も年々厳しさを増してきている。特に法人に対しての罰則規定は厳しく、年々行政処分の対象となる「出会い系サイト」の運営業者が摘発され、処分を受けているのも事実である。
では、実際に迷惑メールが減っているかというと、私はそうは思っていない。

ただ、最近はメールソフトの進化に伴ないフィルタリングの性能も高まっている為、迷惑メールをフォルダ毎に自動で振り分けてくれる機能が進んでいる。
だが、厳しいフィルタリングの作用によって、迷惑ではない必要なアドレスまでもが、一緒に迷惑メールとして処理されるケースが問題となっている。

実際私も、メールを送った筈なのに、口頭で確認するまでは迷惑メールとして処理されたケースがあった。実際迷惑だったかもしれないが…。
また、私も送られてくるメールを確認する際は、実際に迷惑メールの入っているフォルダを、それ以来必ず確認するようにているが、これでは、フィルタリングをする意味がない。
そんなことからも、今後の行政処分や特電法(特定電子メール法)の益々の強化と徹底した調査を行い、迷惑メールを少しでも減らしていってもらいたい。

電子メールのヘッター情報
 参考・情報提供(記入例)

その為には、先ず迷惑メールを受信した側の協力(通報)が必要となる。
迷惑メール相談センターというサイトの中に、『迷惑メールの情報提供』という通報するコーナーがあって、そこに情報を提供することにより、総務省によって特定電子メール法に違反していると判断された場合は、行政処分の対象となる。
本当に迷惑だなと思ったら、決して他人任せにはしないで、積極的に参加し迷惑メールを防止するべきではないだろうか。



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